平成30年1月1日から変更!求人募集で示さなければならない労働条件は?

来年1月1日から、求人募集の制度が変わります。


ハローワークや自社のホームページで求人募集をする時、求人票や募集要項などに

労働条件を明示する必要があります。


来年1月1日から最低限記載が必要な労働条件になるのは


◯試用期間


◯募集者の氏名又は名称


◯派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」


◯裁量労働制を採用している場合

→「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」という記載


◯固定残業代を適用する場合は、以下のような記載が必要


① 基本給 ××円(②の手当を除く額)

② □□手当

(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)

③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

です。


ハローワークで「求人票の内容と実際の労働条件が違う」という申し出・苦情で最も多いのは、


「(固定残業代を含む)賃金」


に関することです。


誤解を招きトラブルにならないように、労働条件記載事項などをご確認ください。


厚生労働省HP平成29年職業安定法の改正についての各種リーフレット等もご参照ください。


★弊所では、下記のご相談をお受けしています。


〇長時間労働を削減するには、どうすればいい?


〇労使トラブルのことを相談したい


〇労働基準法などの法改正で、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい


〇平成30年4月から始まる無期転換ルールに対して、わが社は何をする必要があるか?

教えて欲しい

〇これってパワハラ?マタハラ?会社としての対応方法を相談したい


〇産休、育児、介護休業の申し出があった時の対応方法を相談したい


〇無断欠勤を繰り返す社員への対応方法を知りたい


〇60歳で定年退職する社員を再雇用する場合の賃金はどうすればいい?


〇従業員に関する愚痴を聞いてほしい


〇労働基準監督署に問い合わせるほどではないが、ちょっと相談したい


訪問、メール、FAX、Skypeなど、ご希望の方法にて、ご相談をお受けいたします。

(訪問は、土・日・祝日など弊所休日を除く)


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益田市の社会保険労務士池口's Ownd

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