平成30年1月1日から変更!求人募集で示さなければならない労働条件は?
来年1月1日から、求人募集の制度が変わります。
ハローワークや自社のホームページで求人募集をする時、求人票や募集要項などに
労働条件を明示する必要があります。
来年1月1日から最低限記載が必要な労働条件になるのは
◯試用期間
◯募集者の氏名又は名称
◯派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」
◯裁量労働制を採用している場合
→「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」という記載
◯固定残業代を適用する場合は、以下のような記載が必要
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当
(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
です。
ハローワークで「求人票の内容と実際の労働条件が違う」という申し出・苦情で最も多いのは、
「(固定残業代を含む)賃金」
に関することです。
誤解を招きトラブルにならないように、労働条件記載事項などをご確認ください。
厚生労働省HP平成29年職業安定法の改正についての各種リーフレット等もご参照ください。
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〇長時間労働を削減するには、どうすればいい?
〇労使トラブルのことを相談したい
〇労働基準法などの法改正で、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい
〇平成30年4月から始まる無期転換ルールに対して、わが社は何をする必要があるか?
教えて欲しい
〇これってパワハラ?マタハラ?会社としての対応方法を相談したい
〇産休、育児、介護休業の申し出があった時の対応方法を相談したい
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〇60歳で定年退職する社員を再雇用する場合の賃金はどうすればいい?
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