事業主の義務!セクハラ、妊娠、出産、育児・介護休業ハラスメント対策マニュアル公開
厚生労働省HPでセクハラ、妊娠、出産、育児・介護休業等に関する
◎職場におけるハラスメント対策マニュアル
◎社内研修資料「職場でのハラスメントの防止に向けて(PowerPoint)」
が掲載されました。
事業主には、上司や同僚からセクハラ、妊娠、出産、育児・介護休業を理由とする嫌がらせの防止義務があります。
事業所の規模や業種に関係なくすべての事業主が対象です。
事業主が必ず実施しなければならないこと(厚生労働大臣指針)は
◎セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児・介護休業を理由とする嫌がらせがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発する
◎相談窓口をあらかじめ定めること。
◎職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
◎相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
◎相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
◎ 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
です。
「相談窓口をあらかじめ定めること」とは形式的なものでは足りず、実質的な対応が可能な窓口が設けられていることをいいます。
「実質的に対応できる人がいない」
「社内研修を行いたい」
「育児休業・介護休業制度を導入したい・今ある制度に問題がないか相談したい」
「従業員から妊娠、介護の申出があったが、いつどのような対応や手続きが必要かわからない」
という会社様のご相談、サポートを承ります。
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