「残業なし」の条件で雇った社員に残業させていませんか?

社員、パート、アルバイトetc.人を雇い入れる時、会社が労働者に給料や労働時間など決められた労働条件を明示する必要があります。

そして働く条件を記載した書面を労働者に示し、説明して渡す必要があります。

「残業なし」という労働条件で契約した従業員の方に

「今日は人が足りないから残業して」

と残業させるのはNGです。

忙しい時に残業や休日出勤をしてもらいたい場合は、雇い入れの時、労働条件通知書や労働契約書に残業や休日出勤があることを記載し明示しておきましょう。


★弊所では、下記のご相談をお受けしています。

〇長時間労働を削減するには、どうすればいい?

〇労使トラブルのことを相談したい

〇労働基準法などの法改正で、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい

〇平成30年4月から始まる無期転換ルールに対して、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい

〇これってパワハラ?マタハラ?会社としての対応方法を相談したい

〇産休、育児、介護休業の申し出があった時の対応方法を相談したい

〇無断欠勤を繰り返す社員への対応方法を知りたい

〇60歳で定年退職する社員を再雇用する場合の賃金はどうすればいい?

〇従業員に関する愚痴を聞いてほしい

〇労働基準監督署に問い合わせるほどではないが、ちょっと相談したい

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(訪問は、土・日・祝日など弊所休日を除く)

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