育休明けインド転勤拒否で解雇、地裁無効判決

昨日の朝日デジタルで、出版社に勤務していた女性が育休後会社からインド転勤か賃金が大幅に減る職務を提示され拒否し解雇された訴訟の判決が報じられていました。

東京地裁は

・妊娠・出産間もない時期に不合理な理由で解雇した場合、理由に妊娠・出産を明示しなくても育休法や男女雇用機会均等法に違反する

・解雇を無効とし慰謝料55万円と未払い賃金の支払い

を命じたということで、今回の判決は影響の大きい判決だということです。

今年1月から事業主に妊娠・出産・育児・介護休業に関するハラスメント防止対策が義務付けられました。

育児・介護休業に関するハラスメントの対象者は、女性だけでなく男性も対象です。

経営者の方は厚生労働省指針で定められている

〇「妊娠・出産した女性従業員の方」「育児休業、介護休業制度を利用する男女の従業員の方」からの相談に応じ、適切に対応するため必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な対策を立てなければならない

〇ハラスメントを行った者に対して厳正に対処する旨の処分・対処の内容(懲戒処分など)を就業規則などに規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発

〇相談窓口の設置

(窓口を形式的に設けるだけでは足りず、実質的な対応が必要)

etc.を行う義務があります。

まだお済みでない会社様は、弊所にご相談・ご依頼ください。

★妊娠・出産・育児・介護休業マタハラ防止対策支援パック  

(料金) 従業員20名まで 月10,000円 (税別)


お申し込みは、電話、FAX、メール、お申込フォームよりお気軽にどうぞ。

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