平成25年4月1日をまたいだパート契約、通算期間に入る?

無期転換ルール開始まで、残りあと9カ月となりました。

現在、職場にいるパート、アルバイト、契約社員など有期契約労働者の無期転換申込権が発生する時期の把握はお済みでしょうか?

無期転換申込権が発生するのは、有期労働契約の通算期間が5年を超えていることが要件です。

通算(カウント)の際、平成25(2013)年4月1日以降に開始した有期労働契約から通算(カウント)します。

例えば、平成24(2012)年6月1日から1年間の有期労働契約を締結し、更新を繰り返している方は、

・平成24(2012)年6月1日~平成25(2013)年5月31日の契約期間

 →有期労働契約の通算期間としてカウントされない

・平成25(2013)年6月1日に開始した有期労働契約を起点にカウントする

 →平成30年(2018年)6月1日に無期転換申込権発生

となります。

(厚生労働省HP有期契約労働者の無期転換ポータルサイトより)

該当者から無期転換の申込みがあった場合、事業主の方は断ることができず、申込みのあった時点で無期転換労働契約が成立します。

無期転換申込権の発生時期の把握は、お早めに。


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