アルバイトのタイムカードの記録15分未満を切り捨てていませんか?

4月から始まった平成29年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン。

アルバイト学生を雇用されている社長様は、5つの重点事項など確認済みでしょうか?

(詳細はアルバイトの労働条件を確かめよう!5つの重点事項とは?をご参照ください)

今年の1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイ ドラインが策定されました。

この中で

「使用者はタイムカードなどで労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録し、これを基に何時間働いたかを把握・確定する必要がある」

とされています。

よって

「タイムカードに記録された1日の労働時間のうち、15分未満は端数として切り捨ててバイト代を計算する」

など勝手なルールで計算することはできません。

原則として、労働時間は1分でも切り捨てずに計算して賃金を払いましょう。


*弊所では、下記のご相談をお受けしています。

〇労使トラブルのことを相談したい

〇長時間労働を削減するには、どうすればいい?

〇労働基準法などの法改正で、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい

〇平成30年4月から始まる無期転換ルールに対して、わが社は何をする必要があるか?教えて欲しい

〇これってパワハラ?マタハラ?会社としての対応方法を相談したい

〇産休、育児、介護休業の申し出があった時の対応方法を相談したい

〇無断欠勤を繰り返す社員への対応方法を知りたい

〇60歳で定年退職する社員を再雇用する場合の賃金はどうすればいい?

〇従業員に関する愚痴を聞いてほしい

〇労働基準監督署に問い合わせるほどではないが、ちょっと相談したい

訪問、メール、FAX、Skypeなど、ご希望の方法にて、ご相談をお受けいたします。

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