理由がなくても有給休暇は取れる?
「私用で有給休暇は認めない」
と理由によって、有給休暇の申請書を突き返していらっしゃいませんか?
結論から言うと「理由によって有給休暇を取らせない」というのはNGです。
(林野庁白石営林署事件最高裁昭和48年3月より)
ただし従業員の方が有給休暇を希望する日が、繁忙期であったり、GWなど長期休暇の前後の日に、有給申請者が多い場合
「〇日は忙しい(有給希望者が多い)から、△日に変えてもらえないだろうか?」
と取得日の変更をお願いすることはできます。
「有給休暇の申請書に理由の記載欄があるから」
という理由で、有給は理由によって認めないことができると誤解されている事業主様、管理職の方が多いようです。
申請書に理由の記載欄があっても、理由を書く・書かないは任意です。
有給休暇の申請理由をしつこく聞くのもNGですし、有給休暇が取りづらくなり、定着率が悪くなります。
定着率向上のためにも、必要最低限の労働基準法の研修が必要ですね。
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