地震による停電で休業! 休業手当の支払いは必要?
2018年6月18日大阪北部で最大震度6弱の地震が発生し、通信障害や停電が起きていると報じられていました。
停電でレジが使用できず、電卓で対応しているコンビニもあるとのこと。
ところで地震による停電の時間中、従業員を休業させた場合、事業主は休業手当を支払わなくても違法にはなりません。
停電の時間帯以外の時間を休業させた場合、原則として事業主は休業手当を支払う必要があります。
しかし停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合は、停電の時間帯以外の時間帯も、休業手当を支払わなくても違法にはなりません。
就業規則などで地震などの自然災害で出勤できなかった時、有給取得とするなど特別な休暇制度が規程されている場合は有給休暇とすることもできます。
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