高野山の僧侶 うつ病で労災認定

高野山に勤める40代の僧侶が、64日間の連続勤務でうつ病を発症し労災認定されていたと昨日の朝日新聞DITALで報じられていました。

平成28年度の過労死等の労災補償状況(精神障害に関する事案)の

精神障害の出来事別決定及び支給決定件数(P26 表2-8)によると

◯1カ月に80時間以上の時間外労働を行った 支給決定件数39件

◯2週間以上にわたって連続勤務を行った    支給決定件数47件

となっています。

出典:厚生労働省平成28年度の過労死等の労災補償状況(精神障害に関する事案)表2-8精神障害の出来事別決定及び支給決定件数

(精神障害の労災認定基準については、厚生労働省HP精神障害の労災認定をご参照ください)

労働基準法では

原則) 1週間に少なくとも1回

例外) 4週間を通じて4日以上

の休日(法定休日)を与えなければなりません。

休日の与え方は

原則) 午前0時~午後12時の継続した24時間の暦日

です。

「1時間だけ出勤して」

と仕事をさせた場合、法定休日を与えたことにはなりません。

厚生労働省HP 事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイトスタートアップ労働条件

などで、自社の働き方に問題はないか?ご確認ください。


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